山下江法律事務所
依頼者らの父母は依頼者らが幼いときに離婚し、その後は母と同居し、父(被相続人)とは会うことがなかった。父が死亡したと役所から連絡を受けたが、関わり合いになりたくないとのことで来所されました。
直ちに相続放棄の手続をとり、無事相続放棄の申述が受理された。