山下江法律事務所
被相続人は相談者の兄であったが、兄からは債務を負っていることは生前聞いておらず、財産もないことから遺産については全く手続をしていなかった。しかし、このたび兄の債権者から請求書が届き、兄が多額の債務を負っていることを知った。
直ちに相続放棄の手続を取った。債務を知ってからは3か月を経過していなかったので、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された。