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被相続人の死亡から3か月以上経過していても相続放棄できる場合がある

山下江法律事務所

相談に至った経緯・内容

被相続人は相談者の兄であったが、兄からは債務を負っていることは生前聞いておらず、財産もないことから遺産については全く手続をしていなかった。しかし、このたび兄の債権者から請求書が届き、兄が多額の債務を負っていることを知った。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

直ちに相続放棄の手続を取った。債務を知ってからは3か月を経過していなかったので、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された。

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