山下江法律事務所
被相続人は相談者の弟であるが、疎遠になっており被相続人が死亡したことを知らなかった。このたび、被相続人の債権者から連絡があったため、被相続人が死亡したことを知った。
直ちに相続放棄の手続を取った。被相続人が死亡したことを知ったときからは3か月経過していないことを主張したところ、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された。