依頼者は,タクシー乗車中にタクシーが交通事故に遭い,局部に神経症状を残すとして,14級の後遺障害認定を受けた。
加害者の任意保険会社は,治療費等すでに約310万円を支払済みであったところ,症状が固定したので,賠償金として残金200万円を支払って示談を成立させたい旨を提案してきた(保険会社基準では損害額合計は約500万円ということ)。
当事務所において,裁判基準に基づいて計算したところ,損害額合計金額は1000万円近くとなることが判明した。保険会社基準の約2倍である。
担当弁護士が保険会社と交渉し,依頼者も裁判までは望まなかったため,残金500万円で示談が成立した。