依頼者は、車の運転中に相手方に追突され、頸椎捻挫(むち打ち)の傷害を負ってしまった。保険会社から賠償金の提案をうけ、それが妥当かどうか相談に来られた。
示談交渉の前に後遺障害の申請をすることとしたが、むち打ちで他覚的な所見がなかったため、事故前後の仕事や生活の状況、事故後の治療経過や症状などを説明する陳述書を 資料として添付して申請をしたところ、14級9号が認められた。 当初の相手方保険会社からの提案金額は約75万円であったが、後遺障害慰謝料も含め、当事務所で賠償額を計算し直し提案したところ、約270万円で示談することができた。