依頼者が自転車で横断歩道(自転車横断帯)を西から東へ渡ろうとしたところ、左折しようと北上してきた自動二輪車に右側から追突された。後遺障害等級14 級、過失割合10%を前提に保険会社より賠償金の提示があったが、後遺障害等級認定に対して異議申立をしたい、と当事務所に依頼。
当事務所の異議申立の結果、12級が認定された。加害者側に著しい過失(前方不注視)があったと主張し,過失割合を5%に減算。
和解金額は約600万円となり、保険会社の提案額より約440万円増額となった。
(※腰椎変性すべり症、腰部脊柱管狭窄症)