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入通院慰謝料を基準の30%増しの金額で、入院付添費も含めて和解できた

山下江法律事務所

依頼者が同乗していた自動車が山道のカーブを走行していたところ、対面から進行してきた自動車がセンターラインをオーバーしてきて、正面衝突した。
事故後、整形外科に8ヶ月ほど入院したが、腎機能の低下により転院した(事故との因果関係は不明)。その後、入退院や転院を経て死亡した。
事故と死亡との因果関係及び後遺障害等級申請を被害者請求により行ったが認定されなかった。入通院慰謝料を中心に交渉を行い、入通院慰謝料については基準の30%増しの金額で、入院付添費も含めて和解できた。

■弁護士コメント
病状が重症であったことから入通院慰謝料の増額を、ご本人がご高齢であったことからご家族の入院付添費を主張し、双方とも認められました。

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