山下江法律事務所
配送先の工場内を歩行中、フォークリフトに追突され、左足を轢下された。手術や通院治療を行ったが完治せず、重い後遺障害が残り(左足首関節の機能消失、醜状痕、痛み、痺れ)、労災として障害等級併合7級の認定を受けた。損害賠償について相手方との交渉に不安を感じ、当事務所に相談に来られた。 当事務所で傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料を算定し、相手方へ請求。相手方が過失相殺を主張し、最終的に20%の減額を認めることになったものの、総額約4000万円の賠償金の支払を受けることで和解が成立した。