山下江法律事務所
依頼者は、マンション管理費等の未払いのマンション入居者がいるが、管理組合として、消滅時効の成立は避けたい、と当事務所に相談に来られました。
当事務所はご依頼を受け、支払督促手続を採用しました。督促異議が出なかったため、債務名義として確定するとともに、消滅時効も中断しました。
【コメント】 弁護士が支払督促手続をとることにより、100万円の債権の消滅時効が中断した事例です。