山下江法律事務所
依頼者は過失によって相手に怪我を負わせてしまった。 相手と示談をしたいのだが、相手の提示額が正しいのかが分からず、また示談書の記載内容をどのようにすれば分からないということで相談に来た。 相手の提示額は妥当なものであり、依頼者もその金額の支払について納得したため、示談書の作成についてのみ依頼を受けた。 依頼者の希望通り、今回の示談によってすべてを終わらせることのできるように、示談書の内容を作成した。 その後、依頼者は作成した示談書を用いて相手方と示談することが出来た。