山下江法律事務所
相手方がセンターラインをオーバーしてきたことによる正面衝突事故。この事故により、両足,両手首,腰を負傷し、3ヶ月の入院、9ヶ月の通院を余儀なくされ、後遺障害等級が14級9号に認定された。その後、保険会社から和解金額が提示されたが、将来の装具費等が認められておらず、納得のいくものでなかったため、相談に来所された。保険会社と交渉した結果、将来の装具費等も少し考慮してもらい、当初の提示金額よりも160万円ほど上乗せする金額で和解が成立した。