山下江法律事務所
依頼者は、自分が元気なうちに、相談者が経営する会社の株式や遺産の相続に関して、遺産を子どもに均等配分するような遺言書を作成しておきたい、と相談に来られた。 公証人役場の公証人と協議しながら、公正証書遺言を作成。会社の経営に影響が出ないよう、株式については相続人のうちの1人が相続するようにしつつ、その他の遺産の配分により、相続人それぞれにほぼ均等に相続させる内容の遺言を作成した。