相手方はあるビルをA社に賃貸し、A社は同ビルの一部を依頼者に転貸していました。
相手方は、A社との賃貸借契約が期間満了で終了し、依頼者にもその旨通知したことから、A社・依頼者間の転貸借契約も終了したと主張して、依頼者に対し、同ビルの明け渡し、賃料相当損害金等の支払いを求める訴訟を提起してきました。
当事務所の弁護士は、依頼者の訴訟代理人として弁護活動を行いました。依頼者の主張は、依頼者・相手方間において直接の賃貸借契約が新たに成立したので、同ビルの明け渡しは拒否するというものでしたが、最終的には、依頼者・相手方間で和解が成立し、依頼者が相手方から解決金1000万円余りを得て、本件ビルの明け渡しに応じました。
【コメント】 依頼者の意向を確認し、依頼者と協議しながら解決を図った結果、相手方から解決金の支払いを受けることで明け渡しに応じた事案です。