建物を賃貸している依頼者が、「借主が賃料を滞納しているうえ、居場所も分からなくなっているが、建物内に残っている借主の私物を勝手に撤去して良いのか分からない」と、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所はご依頼を受け、借主を相手に建物明け渡し請求訴訟を提起しました。借主が行方不明のため、公示送達という方法で訴状が送達されました。結局、借主は裁判に出て来ず、依頼者の請求どおり、借主に対して建物の明け渡しを命じる判決が言い渡されました。
その後、依頼者は、同判決に基づき、建物明け渡しの強制執行を申し立て、執行官立ち会いのもと、建物明け渡しと残置動産(建物内の借主の私物)の撤去が完了しました。これにより、依頼者は建物を新たに賃貸できる状態になりました。
【コメント】 貸主が借主の私物を自分で撤去してしまうことには問題があります。時間・費用がかかりますが、上記のような手順を踏んで、建物明け渡し・残置動産の撤去を行うのが無難です。