山下江法律事務所
自宅敷地として使用貸借により借りていた土地について、遺言により当該土地を相続した相続人から、建物収去土地明渡しを請求されました。
【コメント】 訴訟上の和解が成立した事案で、内容は以下のとおりです。 依頼者生存中の使用貸借継続を確認。依頼者が死亡後、依頼者の義務承継人が建物収去する際の費用は、相手方負担。 相手方が納付していた過去の固定資産税、都市計画税および今後発生する両租税債務については依頼者が負担する。