依頼者は追突により頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った。
過失割合は100:0(当方0)だったが、自ら保険会社とやりとりすることに負担を感じ、事故の直後から当方に依頼された。
約3ヶ月の通院の末、症状は治癒した。交渉の結果、裁判基準の傷害慰謝料と休業損害が支払われ、人損、物損併せて約190万円の経済的利益を得ることができた。
他にも、依頼者は通勤途中にある病院へタクシーで通院していたことにより、交通費の支払いに保険会社が難色を示したが、交渉の末全額支払われた。
依頼者は追突により頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った。
過失割合は100:0(当方0)だったが、自ら保険会社とやりとりすることに負担を感じ、事故の直後から当方に依頼された。
約3ヶ月の通院の末、症状は治癒した。交渉の結果、裁判基準の傷害慰謝料と休業損害が支払われ、人損、物損併せて約190万円の経済的利益を得ることができた。
他にも、依頼者は通勤途中にある病院へタクシーで通院していたことにより、交通費の支払いに保険会社が難色を示したが、交渉の末全額支払われた。