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離婚の慰謝料と胎児への養育費

山下江法律事務所

相手方から妊娠中に離婚調停を申し立てられ、財産分与、慰謝料、養育費を請求されたとのことで、当事務所に相談に来られた。
調停で離婚成立。親権者を相手方にする、慰謝料なし、養育費を子が20歳に達する月までの間月1万円を支払うことで合意した。

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