山下江法律事務所
依頼者は、相手方会社に、工作機械を注文したが、約束通りの性能の機械が納入されなかった。これにより生じた損害金約1600万円を請求したいと依頼を受けた。 相手方会社が任意の交渉に応じなかったため、訴訟提起。1審、2審とも、当方会社から相手方会社への請求金額全額が認められた判決を得ることが出来た。