山下江法律事務所
住人が駐車場に停めていた車に樹液がついて塗装が必要になったと、マンション管理組合を提訴してきた。 相手方の請求は棄却された。 屋外駐車場の性質上やむを得ないものであり、マンション管理組合の過失を認めなかった。 当方の完全勝訴となった。