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使用者責任に基づく損害賠償請求

山下江法律事務所

以前勤務していた元従業員が、退職後も依頼者(会社)の従業員として不動産取引を仲介し、手付金を受け取っていたが、契約が成立しなかったにもかかわらず手付金を返還しなかった。手付金を支払った買主から依頼者に対し、使用者責任等を理由として539万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を起こされた。
訴訟では、依頼者の責任を争い、結果、和解金として10万円のみ支払う内容で和解が成立。依頼者の経済的利益は529万円となった。

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