依頼者は、相手方から示談の提案があり1420万円での和解ということだったが、正しい金額か分からないので見てほしいと相談に来られた。
裁判で認められるべき金額には足りないと述べたところ、依頼をお受けすることになった。
弁護士の交渉の結果、
・休業損害0円→962万5500円
・入通院慰謝料200万円→260万円
・後遺傷害慰謝料300万→460万
というように、それぞれの損害項目の増加額は合計1182万5500円であった。
本件の過失割合は50%であったので、依頼者が得た経済的利益はその半額の591万2750円。
股関節の後遺障害等級10級であったので、後遺傷害慰謝料は550万円が妥当であり90万円ほど低い金額であったが、休業損害は裁判で認められるだろう金額は300万円程度なので、全体としてみれば妥当な金額を受けとることが出来るとして、後遺傷害慰謝料については少ない金額で納得して和解した。