山下江法律事務所
退職した勤務先が退職金を支払ってくれないので請求したいとのことで当事務所に来所。 依頼者側にも職務上の落ち度があり減額自由があると相手方が主張してきた。 裁判を避け、早期に解決したい事情もあったため、交渉の上、計算上の退職金262万8651円のうち、相手方が220万円を支払うという内容で和解が成立した。