山下江法律事務所
会社役員である依頼者は、追突事故により後遺障害14級となったが、役員報酬を減額せずもらっていたため、休業損害及び逸失利益なしと言われ、そのことについての相談に来られた。 当事務所は役員報酬部分で争っても勝てないと判断し、主婦休業損害部分を請求。 賃金センサスの基準(役員報酬より高い)で、休業損害と逸失利益を認めさせた。 依頼者は示談金400万円を得ることができた。 弁護士費用については、弁護士費用特約を利用している。