約20年前に中古でマンションを購入した依頼者が、「管理費は必要ないと思い、支払をしていなかったところ突然管理費20年分と遅延損害金(合計約130万円)を請求されたのでどうしたら良いか」と、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所はご依頼を受け、5年より前に弁済期が到来した分については消滅時効が完成していることを、内容証明にて相手方へ主張しました。
それにより、5年より前の管理費等については支払義務を免れ、約20万円を支払うということで 相手方と合意することが出来ました。
【コメント】 弁護士に相談することにより時効の援用が出来ることが分かり、大幅に支払金額を減額できた事例です。