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相手方への内容証明郵便作成
2015-06-30
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山下江法律事務所
企業法務
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組合内部の役員選任にあたって、手続きに不当な点があったので、 組合の見解を確認するための質問書を内容証明郵便にて作成し送付した。
後日、相手方より回答書面が届き、依頼者に交付した。
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