依頼者は、あるマンションの売買契約において、仲介業者として関与しました。その際、依頼者は、買主(相手方)に対して、管理費の支払いが必要な物件であると説明していました。
同マンションの引き渡し後、売主が管理費の一部を滞納していることが判明しました。売主は滞納分を速やかに完済したのですが、依頼者は、相手方の感情を害してしまったことを考慮し、引き渡し後の管理費のうち10万円を限度に負担することを提案し、相手方も了承しました。
引き渡してから3年ほど経って、依頼者は相手方から2年分の管理費を更に支払うように求められ、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所はご依頼を受け、相手方に対し、引き渡し後の管理費の負担は10万円が限度であり、それを超える管理費を依頼者が負担すべき法的根拠はなく、相手方の請求には応じられないとの内容証明郵便を郵送したところ、相手方から「今後一切請求しない」との回答を得ることができました。
【コメント】 本件は相手方の請求に根拠がないと思われるケースではありましたが、弁護士が相手方に通知することにより、速やかに解決できました。