山下江法律事務所
依頼者はA社の株式を所有する大株主であったが、同株式をA社が買い取ることとなった。依頼者とA社の間で、同株式の売買価格について協議が整わなかったので、双方から裁判所に対して、株式売買価格決定申し立てとなった。 A社は、収益還元法(DCF法)と配当還元法(ゴードンモデル法)で計算することを主張した。当方は、純資産方式とDCF法で計算することを主張した。裁判所は、DCF法の採用を決定した。 依頼者が得た経済的利益は、約3億7000万円となった。