依頼者は自動車を運転し、交差点を青信号で直進していたところ、依頼者の右方から対面赤信号を見落として直進してきた加害自動車が依頼者の自動車の運転席側部分に衝突した。これにより依頼者は頸椎を捻挫した。自覚症状としては、頸部痛、頭痛、肩こり、吐き気などがあった。
なお、依頼者は本件の事故の半年前にも同様の交通事故に遭って頸椎捻挫の治療中であり、そろそろ後遺障害の診断書を書いてもらおうと思っていた矢先に起こったのが本件交通事故であった。
本件の交通事故による後遺障害の等級が非該当と判断されたため、担当弁護士が直接主治医に面談し、意見書の作成の協力を仰いだところ、意見書を書いてくれることになった。
主治医の意見書を添えて再度、異議申し立てをしたところ、14級を獲得。
ちなみに、自賠責調査事務所から1度目の事故と2度目の事故との共同不法行為であるとの結論が記されていた。
14級を取得したことを前提に、2度目の事故の任意保険会社に対して、後遺障害全額の請求をして交渉した結果、治療費とは別に約380万円を支払ってもらうことで示談が成立した。
(※頚椎捻挫後の頸部痛、頭痛、肩こりなど)