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形式上熟慮期間が経過している相続放棄が受理された

山下江法律事務所

依頼者の母親が2年前に事故で死亡。自賠責保険の支払に関して、国から母親の相続人として約3000万円の求償金の支払の請求を受けたとのことで、当方に依頼。
形式的には熟慮期間を経過していたが、本件の事情を考慮すれば熟慮期間が経過していないといえること、法定単純承認にあたる事情もないことを主張する意見書を添付して相続放棄の申述を行ったところ、受理された。

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