山下江法律事務所
依頼者は、相談者の息子が亡くなり、負債があると思うが、金額がわからずどうしたら良いかと相談に来られた。 相続放棄の手続きを行うこととなり、相続人全員(第1順位の未成年の子供、第2順位の母親(相談者)、第3順位の兄弟姉妹)の相続放棄を順次行い、相続することを免れることができた。