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株式の相続と会社支配を巡る争い

山下江法律事務所

A社の社長が死亡。相続人は社長の妻と社長の兄弟のみ(子ども無し)。 社長の兄弟が依頼者。株式のほとんどを同社長が所持していたため、通常の判断では4分の3を相続する妻(側)が会社の支配権を握ることとなる。しかし、A 社は依頼者側の家族が創業し発展させてきた。依頼者側は株式の過半数を獲得して、A社の支配権を何とか維持したいと、当事務所に依頼。勝訴率3%と説明し たが、依頼者の強い希望により受任。
当事務所は裁判所に、妻の特別受益を認めさせ、さらに歴史的経緯など諸事情を理解してもらうことにより、依頼者側は、全株式数20000株のうち、合計約10100株を取得し、A社の支配権を維持することができた。10件くらいの訴訟・諸手続きを5年超かけて行い、最終的勝利となった。
依頼者はA社の支配権を確保することにより、役員としての報酬を将来にわたり取得できるなど、経済的利益は数億円を超えると思われる。

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