山下江法律事務所
夫との性格の不一致や生活費を十分に渡してくれないことなどから離婚を決意した依頼者は、自ら調停を起こした後、相手方に代理人がついたことから当事務所に来所された。 当事務所で受任し、離婚成立。 依頼者は財産分与として、約570万円を得た。