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妻からの離婚請求

山下江法律事務所

依頼者は、子を連れて別居を開始したが、夫が親権を争って離婚に応じない、ということで相談に来られた。
弁護士が介入し、調停を起こした結果、離婚をすることができた。
子については、宿泊付きの面会交流に応じる形で合意。
当初、夫から、夫の同意なく子を連れて別居したこと等を理由に慰謝料の支払いを求められていたが、依頼人が夫の代わりに支払っていた車の購入代金を請求しないことを条件として、双方が支払いをしないことになった。
そのほか、養育費1人あたり月1万5000円、年金分割は0.5の按分割合で合意した。

妻からの離婚請求

山下江法律事務所

夫からの暴力と暴言に耐えかね、別居を開始し、依頼者自身で離婚調停を起こしたが、まとまらなかったため、訴訟提起を依頼された。
①離婚の請求②親権者を依頼者とする③年金分割の按分割合を0.5とするという内容で裁判を起こし、1審で全面勝訴した。
相手方は離婚に納得せず、控訴してきたが、棄却され、判決が確定した。
依頼者は無事に離婚することができ、親権も得ることができた。

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