山下江法律事務所
依頼者は、夫から「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚と財産分与を求める裁判を起こされた。 裁判所は判決において、婚姻関係は破綻状態にはあるが、婚姻関係破綻の原因と責任は不貞行為を行った夫にある、有責配偶者からの離婚請求であり認められないとして、請求を棄却した。