山下江法律事務所
妻の暴力や暴言による精神的苦痛のため離婚したいとのことで、依頼者自身が家庭裁判所に離婚調停の申立をしていた。その後、妻から婚姻費用として毎月10万円を支払うよう調停を申し立てられた。婚姻費用として毎月7万円支払うということで婚姻費用分担の調停が成立し、その後、離婚調停が成立した。親権者は妻。離婚調停では、養育費の定めなし。