山下江法律事務所
以前、依頼者は銀行から借り入れをしていましたが、返済ができなくなったため、保証会社が代位弁済しました。その後、保証会社の求償債権を譲り受けた債権回収会社から約400万円の請求(うち遅延損害金300万)が依頼者の元にきたため、相談に来られました。 受任後、弁護士が債権回収会社に内容証明郵便を送り、消滅時効を援用、約400万円の債務を免れました。