山下江法律事務所
約10年間支払いをしていない債権者から支払いをしなければ裁判を提起するという通知が届いたが、どのように対応したら良いかわからないと相談に来られました。 本人が持参した資料を確認したところ、当該債務について既に時効期間が経過していたので、債権者に対し時効援用の内容証明郵便を送付。 結果、145万円の負債を免れました。