所有するマンションを転勤のため賃貸していた依頼者が、転勤先から帰広するのに伴って当該マンションに居住する必要があったため、「賃貸借契約を解約して、借主に退去してもらいたい」と、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所はご依頼を受け、内容証明郵便及び手紙にて借主に解約の申し入れをし、その後、借主と電話等で交渉しました。
その結果、依頼者が帰広する1か月以上前に退去が完了し、依頼者は希望通り当該マンションでの居住が可能となりました。
【コメント】 貸主からの賃貸借契約の解約は難しい場合が多いのですが、弁護士が間に入って借主と交渉することにより、解約・退去が実現した事例です。