山下江法律事務所
バイクで大通りを直進中、右折自動車と衝突した。顔面を打撲し、顔面神経麻痺になったが、後遺症認定は非該当だった。 後遺障害については異議申立を行ったところ、12級(外貌醜状)を獲得。その後の保険会社との示談交渉においては、事故と顔面神経麻痺との因果関係、及び基礎収入額が争点となり、訴訟を提起した。一審判決に不服があった相手方からの控訴審において、約650万円で訴訟上の和解をした。