山下江法律事務所
依頼者は、ホストクラブの飲食代金の未払い約96万円を請求されており、相手方が家に押しかけてきたり、関係者の職場に押しかけてきたりで困っていた。 依頼者は未成年であるため、未成年者取消により支払義務がないことを控訴審で確定。 未払いの飲食代金約96万円と遅延損害金の支払い義務を免れることができ、相手方が押しかけてこなくなった。