山下江法律事務所
依頼者は、交通事故で頸椎捻挫等の傷害を負ったが、事故から4ヶ月後に医師から症状固定と言われ、治療を打ち切ることになった。 いったんは、事故から4ヶ月後に作成された後遺障害診断書を提出して等級認定を求めたが、非該当となった。 症状固定後も2ヶ月以上自費で通院を続けており、神経学テストの検査結果等から異議申立をすれば14級に認定される可能性があったので、異議申立を行った。その結果、後遺障害等級14級が認定され、290万円の賠償金を得た。