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派遣契約社員から解雇ないし雇い止めが無効として地位確認及び未払い賃金を請求された

山下江法律事務所

依頼者は派遣契約を締結していた従業員から、解雇ないし雇い止めが無効として地位確認及び未払い賃金を請求された。
相手方は約160万円を請求していたが、労働審判手続き内で、解決金として55万円を支払うことで和解した。

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