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遺留分減殺請求された金額から560万円を減額

山下江法律事務所

依頼者は、母からの相続について、遺言により自分が全ての財産を相続した。兄から遺留分減殺請求を受けたが、兄には母から多額の生前贈与があり、それを考慮すれば遺留分を請求できないはずである、と当事務所に相談に来られた。
相手方から調停を申し立てられ、当事務所が代理人として対応した結果、相手方主張の遺留分金額から約560万円減額した金額を解決金として支払うことで調停成立した。

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