山下江法律事務所
交通事故依頼者は原付で走行中、信号機のない三差路の交差点で右折してきた車と衝突。 右上腕骨近位端骨折に伴う右肩関節の機能障害・右下腿開放骨折後の右膝・右足の知覚低下などの症状が残ったため、後遺障害等級認定を申請し、上肢の機能障害(可動域制限)について12級6号、骨折部位付近の神経症状について14級9号の認定を得た。 保険会社と交渉した結果、示談が成立し、損害賠償金1000万円の支払いを受けた。