山下江法律事務所
依頼者は優先道路をバイクで走行していたところ、この優先道路を横断しようとした自動車に衝突され、右脛骨遠位端骨折、右排骨開放骨折などの大怪我を負った。その後、保険会社の対応について相談に来られ、受任した。 後遺障害の等級は、12級(右足関節の機能障害)が認められた。保険会社との和解交渉が成立せず、裁判手続を経た結果、約1470万円が保険会社から支払われることとなった。