山下江法律事務所
談者の祖父から「全財産を遺贈する」旨の遺言を書いてもらったと主張する相手方(相続人ではない)から、相談者の持っている祖父の遺言が無効であることの確認を求めて裁判を起こされ、どうしたら良いかと相談に来られた。 裁判で争った結果、相手方の持っている遺言が、その後に作成された遺言により撤回されており、効力を有しないことから訴えを却下する旨の判決を得た。