山下江法律事務所
依頼者は、夫の不貞が発覚したため、夫との離婚、及び夫と不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求を行いたいと相談に来られた。 離婚調停及びその後の訴訟では、夫は不貞の事実を認めるものの、婚姻関係は破綻していないと主張。 訴訟の結果、不貞相手から100万円の慰謝料を取得することで和解。夫を説得し離婚が成立し、財産分与として3000万円を取得した。