依頼者は原付で走行中、右折しようとしたところに相手方の車がきて、ひかれた。そのままひき逃げをされ、倒れているところに2台目の車が来て、再度ひかれた。
2台にひかれるという事故により、歩行障害も伴うほどの負傷をし、後遺障害12級と認定された。
しかし、相手方が2名で責任割合を争うことにより、依頼者だけでは交渉が進展せず、当事務所に依頼。
依頼後も話し合いでは納得のいくような交渉がされなかったため、訴訟提起を決意。さらに、第一審における判決に納得がいかなかったため、控訴した。
結果、判決により相手方らに支払い義務が認められ、最終的に遅延損害金を含めて350万円ほどの支払いがなされることになった。