山下江法律事務所
個人事業主である依頼者は「仕事の量が減り、去年の収入が前年の6割程度に落ち込んだ。現在持ち直しつつあるが、借金が膨らんで返済が苦しい」と相談に来られました。 当事務所が小規模個人再生(住宅資金特別条項付)にて申立てた結果、5年での再生計画が認められ、住宅ローン以外の債務を61%に圧縮できました。 債務の免除金額は約210万円となり、住宅ローンを引き続き支払うことにより、自宅を残すこともできました。