山下江法律事務所
依頼者は、完済して9年半経っているがまだ過払金の返還請求ができるかどうか、相談に来られました。 消滅時効が迫っていると考えられたため、まず相手方に内容証明郵便で民法153条の催告をしました。その後、交渉の結果30万円を3か月後の返還で和解し、過払金の返還を受けました。